東京湾で海洋散骨を依頼するなら|安心料金の「シーレインボーセレモニー」東京湾で海洋散骨を依頼するなら|安心料金の「シーレインボーセレモニー」東京湾で海洋散骨を依頼するなら|安心料金の「シーレインボーセレモニー」

ご利用規約

シーレインボーセレモニー株式会社(以下、「当社」という)は,「ドローン海洋散骨サービス」(以下、「本サービス」という。)に関して、以下の事項をお約束するとともに、お客様にもお約束いただきたく、本約款をご提示させていただきますので、ご確認ください。

第1条(本約款の目的)

本約款は、お客様の依頼に基づき、当社が本サービスを提供することにつき、お客様と当社との権利関係を定め、両者の利益、リスク等を平等に設定することを目的としております。また、本約款は代表者様以外のご同行の皆様にも内容をお伝えいただきご理解とご了承をいただけているものとします。

第2条(本サービスの提供)

1. 当社は、お客様に対して、善良なる管理と注意義務をもって本サービスを提供いたします。
2. 当社がお客様に対して提供する本サービスの内容は、両者の合意で決定します。

第3条(料金のお支払いその他の手続)

1. 当社は、お客様からの問い合わせを受け、お電話などでのお打ち合わせを経て、料金や細骨の有無、実施日などの詳細を決めることで実施料金が決定します。
2. 実施料金をお支払いただくことで締結(本契約)とさせていただきます。お支払いいただく場合には下記口座にお振り込みください。振込に関わる手数料はお客様の負担とさせていただきます。

三井住友銀行 日本橋支店 口座番号 普通:7863925
名義:シーレインボーセレモニー(カブ)

第4条(お客様による任意解約・キャンセルポリシー)

1. お客様は、本サービス実施前に、本サービスを任意解約することができますが、その際は、以下のキャンセル料をお支払いいただきます。キャンセルの通知は、当社営業日の9時から17時までに電話でお願いします。営業時間外、休業日は受付できませんのでご注意ください。受付後、実施料金としてご入金いただいた金額から下記のキャンセル料を差し引いた金額をご返金いたします。キャンセル時にお振込金融機関、口座情報をお知らせください。

取消日(営業日17時締) キャンセル率
ご入金日~実施7日前まで 実施料金の50%をいただきます
実施6日前~3日前まで 実施料金の70%をいただきます
実施2日前~当日 実施料金の100%をいただきます

2. お客様のご判断、ご都合で、本契約の任意解約や本サービスの中止をするには、第1項のキャンセル料が発生します。また、お客様の都合による実施日の変更につきましては、なるべくお早めに相談ください。直前の変更につきましては一旦キャンセル扱いにさせていただきます。

3. 悪天候の予報などによる場合は、お客様と相談の上、実施日を変更させていただきます。

第5条(当社による任意解約)

1. 当社は、所有船舶、ドローンなど使用予定機材のアクシデントその他の事情によりやむを得ず実施不可能となった場合、当社は、本契約を変更又は任意解約できるものとします。任意解約の場合、既にお支払い頂いている料金は全額返金いたすとともに、お送りくださっている骨ツボも当社負担にてご返却いたします。
2. 当社は、お客様に以下の事由が生じた場合、本契約を任意解約できるものとし、第4条のキャンセル料発生期間内の場合には、所定のキャンセル料もかかるものとします。
・お客様またはその所属されている団体が反社会的勢力等(暴力団員、右翼団体員、反社会的勢力その他これに準ずる者を意味する)法令、公序良俗等に反する恐れがあることが発覚した場合。
・お申込み代表者様、その他お客様が本契約を履行しない場合、また当社からお客様への連絡が取れなくなった場合。

第6条(運航中止A)

当社は、船舶の安全な運航のため、以下に定める事由に該当する場合には、本サービスの実施を中止、中断する場合がございます。当該サービスの中止、中断が決定した場合、当社は、速やかに代表者の方へ報告し、出来る限り迷惑のかからないように努めます。この場合は、当該サービスの実施の延期あるいは既に受領している料金の全額又は一部を返還いたします。
1. 気象または海象の状況により予定どおりの船舶運航が著しく困難であり、また船舶の運航サービスの実施および海上の別船、想定散骨エリアまでの海上にて実施に危険を及ぼす恐れがあると当社が判断した場合、また公的機関が船舶の運航中止の決定を下した場合
2. 天災、火災、海難、使用船舶の故障、その他やむを得ない事由が発生した場合
3. 官公庁の命令または、要求があった場合
4. マリーナの混雑、周囲の船舶事故その他緊急事態の為、離岸、着岸に危険が伴う場合
5. その他予定どおりのサービス提供が著しく困難な場合

第7条(運航中止B)

当社は、以下に定める事由に該当する場合には、本サービスの実施を中止、中断する場合がございます。この場合は、既に受領している料金については一切返金いたしませんので、ご了承下さい。
1. お客様都合により本契約の大幅な変更が余儀なくされた場合
2. お客様その他の乗客が危険回避のための船長・クルーの指示に従わない場合
3. お客様が反社会的勢力等(暴力団員、右翼団体員、反社会的勢力その他これに準ずる者を意味する。)であること、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っている場合
4. お客様その他の乗客が第9条で定める禁止行為をした場合

第8条(発着時間、延期等)

1. 第6条各号の事由により出航が著しく困難となった場合、それが判明し次第、延期順延日を相談の上設定させていただく場合がございます。ただし、延期をすることで本サービスの利用目的が達成不可能となる場合は、既にお支払い頂いた料金の全額を、ご返金させていただきます。
2. 台風接近その他の気象条件により出航が危ぶまれる状態となった場合、基本的には、前日の夕刻までに実施可否を当社判断で下し、ご連絡させてきますが、事情により、当日早朝の実施判断とさせて頂く場合もございます。

第9条(お客様の禁止行為)

本サービスにおいては、以下に該当する行為を禁止いたします。お客様が当該各行為をした場合には、当社としても運行の強制的中止その他本契約及び法令、信義則等に基づき適宜対応させて頂きます。
1. 引火・発火の恐れのあるもの、危険物、悪臭の発生するもの、所持等が違法とされているもの等の持込み、使用等
2. 海上への飛び込み、海上への物の投げ込み等
3. 暴力、暴言等船内の平穏を害する恐れのある行為
4. 船内設備を著しく汚損、破損させる恐れのある行為
5. 酔って大声を上げる等、また暴力的、わいせつ性を伴う行為
6. 各法令に反する行為、その他当社が利用者として不適切と判断する行為

第10条(留意事項)

1. 周辺施設等への迷惑防止のため、当社機材(CDプレーヤー)及び持込機材に関わらず、音量には制限がございますので、こちらで指定した音量内でクルーズをお楽しみください。船舶のエンジン音などにより船内外に流れる音量には限りがございます。エンジン音の影響に対して当社では何ら責任は負いかねますので、その点ご了承下さい。
2. 所定の発着場所までお越しいただく際、渋滞やアクシデントなどの理由で、出航時間を遅らせることはできませんので、時間には余裕を持って、現地にお越しください。時間が延長した場合は、追加料金が発生する場合もございます。ただし事前にご相談頂ければ出航時間を遅らせること遅刻の方をお待ちすることも可能ですのでご相談ください。
3. 未成年者による喫煙・飲酒、自動車運転される方の飲酒は固くお断りいたします。成年者の喫煙・飲酒は可能ですが、喫煙の際、携帯灰皿などを持参して吸い殻はご自身で始末して持ち帰りください。また持参したアルコール飲料・ソフトドリンク・食べ物などの瓶缶・容器などもご自身でお持ち帰りください。また、年齢確認のために身分証明書をご提示頂く場合がございます。
4. お客様の故意または過失により船内機材又は船舶が破損した場合には、実費請求及び船体運航不能による収益機会損失分の賠償金等をご請求させていただく場合があります。

第11条(お客様間の紛争処理)

1. 本サービス実施中に発生したお客様間の事故、盗難その他の紛争については、当社の責めに帰すべき事由によるものを除き、当社は一切の責任を負いかねます。安全、貴重品管理には気をつけ、マナー・ルールを守るようにお願いします。

第12条(反社会的勢力排除)

1. 当社およびお客様は、相手方に対して、本契約が締結された日および将来にわたり、自己または自己と同時に本サービスを利用する者が次の各号に該当する者または団体(以下、「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し保証します。
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、政治活動、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、反社会的勢力共生者
2. 当社およびお客様は、合理的理由に基づき相手方が次の各号に該当すると判断した場合、何らの催告なしに本契約を解除することができます。
(1.)反社会的勢力である場合、または反社会的勢力であった場合
(2.)自らまたは第三者を利用して、相手方に対して以下の行為を行った場合・違法なあるいは相当性を欠く不当な要求
・有形力の行使に限定しない示威行為などを含む暴力行為
・情報誌の購買など執拗に取引を強要する行為
・被害者団体など属性の偽装による相手方への要求行為
・その他「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で禁止されている行為
(3.)相手方に対して、自身が反社会的勢力である、または、関係者である旨を伝えるなどした場合
3. 当社およびお客様は、前項により本契約を解除したことにより相手方に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負いません。

第13条(準拠法及び裁判管轄)

本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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