東京湾で海洋散骨を依頼するなら|安心料金の「シーレインボーセレモニー」東京湾で海洋散骨を依頼するなら|安心料金の「シーレインボーセレモニー」東京湾で海洋散骨を依頼するなら|安心料金の「シーレインボーセレモニー」

よくあるご質問

ご遺骨を散骨する際には、
献酒や献花など海上セレモニーを行います。
セレモニーの内容は、
ご遺族様の想いや故人様のご意思に合わせて
柔軟に対応いたします。

散骨に適した季節はありますか?
ドローン海洋散骨は一年を通じて可能です。
出港時間の指定は可能でしょうか?
お打ち合わせにて決めさせていただきます。
散骨をする日から遡って、
どのくらい前に申し込めば間に合いますか?
散骨日の1週間前にはご遺骨を
お預かりさせていただきたいと思います。
スケジュール調整もありますので、
ご希望日がございましたら早めにお申し込みください。
遅くとも2週間前までにはお申込いただきたいと思います。

総額費用となっていますが、
他に比べると安いです。
他に費用は本当に掛かりませんか?
総額費用です。他に掛かる費用はございません。
細骨化費用は含まれていますか?
当社の散骨費用は細骨化料金も含んだ
費用ですので、ご安心ください。

散骨式の時、故人の好きな曲を
流すことは可能ですか?
クルーザーにはCDプレイヤーが備え付けてあり、
曲を流すことは可能です。
お申込時に事前にお申し付けください。
遺骨は全て散骨するのですか?
ご遺族様のご希望に沿います。
全散骨・一部散骨などは、事前にご相談ください。
また小さい瓶に分骨し、お持ち帰りできます。

散骨ポイントや海域の指定は可能でしょうか?
いいえ。各省庁に届け出た決められた
場所での散骨になります。
散骨海域にお参りすることは可能ですか?
当社の海洋散骨では、正確な緯度・経度を記した
「散骨証明書」を発行しますので、 散骨をおこなった海域に、
いつでも何度でも行くことができます。
法要など特別な日には、事前にお問い合わせください。

火葬後の遺骨をそのまま散骨することは
可能ですか?
火葬後の、骨壷に納骨したご遺骨を
そのまま散骨することは、刑法190条に相違します。
海洋散骨をおこなう場合は、遺骨を必ず
パウダー状にする(細骨化する)必要があります。
当社の散骨プランは全て細骨料が込みの
料金表示となっております。
公的な書類は申込みの際に必要ですか?
特に必要ございませんが、ご遺骨の引取を
希望されるお客様は故人様の遺骨を証明する
「火葬埋葬許可書」のコピーをご用意ください。
役所への申請は必要ですか?
特にございません。
散骨式当日には、何を持参すればよいですか?
献花は当社でご用意させて頂きます。
それ以外で、故人様が好きだった食べ物(お供物)や、
お酒(献酒)があれば当日ご持参願います。
好んで聴いていた曲があれば、CDをお持ち下さい。
散骨式の申込締結タイミングと
キャンセルについて教えてください
申し込みは、以下のタイミングで
締結(本契約)となります。
お電話にて詳細を決定し、実施料金確定後、
指定の振込先にお振込みいただき、当社が入金を確認した時点
また、散骨式契約締結後、
お客様の都合により散骨式の
実施をすべてキャンセルした場合、
入金から実施日7日前までは料金の50%、
同じく実施日の6日前から3日前は70%、
実施日の2日前からは100%のキャンセル料が発生します。
キャンセルの連絡は営業時間内にお電話にて承ります。
営業時間を過ぎると翌日扱いになります。
キャンセル料は、実施料金から差し引き残額は、ご指定の口座にご返金します。
同時に骨壷も、ご返却いたします。
※天候及び緊急保守点検などの理由により、
お客様の安全を確保できない危険性が
ある場合は延期となります。
※お客様都合によるキャンセルの場合は、
お早めにご相談ください。

ドローン海洋散骨に使用する船は
どんな船ですか?
スタイリッシュな中型クルーザーで
散骨エリアまで快適に行けます
参加予定者に高齢者がいますが
乗船は可能でしょうか?
急な天候や海象の悪化などで
乗船をご遠慮頂く場合がございます。
まずはご相談ください。

どんな場所から船に乗りますか?
トイレや食事をする所が近くにありますか?
充実した施設がある都内最大級の
東京夢の島マリーナから出港になります。

どのような天気で延期になるのでしょうか?
基本的に気象庁発表による予報が基準となります。
波の高さが1m~1.5mまでであれば出航いたします。
1.5m以上、または、うねりを伴う予報の場合は、
安全確保のため出港は見合わせ、延期と致します。
尚、雨天でも波の状況が基準を満たしていれば出航可能です。

日本国内での散骨は違法なのですか?
現在、日本では墓地埋葬に関する法律
「墓地埋葬法」と「刑法190条」遺骨遺棄罪があります。
そのどちらにも「散骨」の定義はなく、
法務省は散骨を『節度をもって行えば違法ではない
(あるいは)「問題ない」とする』という見解です。

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